今年の年末調整は今から眩暈がするほどややこしくなりそうです。
改正内容を全て説明すると混乱しそうなので、就業調整の原因となっていた「壁」が令和7年からどうなるかに焦点を当てて解説します。
1.本人の所得税(103万円⇒160万円)
① 従来
・給料103万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得0円 ∴所得税ゼロ
② 改正後
・給料160万円-給与所得控除65万円-基礎控除95万円=課税所得0円 ∴所得税ゼロ
2.扶養内の配偶者(150万円⇒160万円)
① 従来(例:夫が会社員、妻がパート)
・給料150万円-給与所得控除55万円=合計所得金額95万円≦95万円 ∴配偶者特別控除で38万円控除OK※
② 改正後
・給料160万円-給与所得控除65万円=合計所得金額95万円≦95万円 ∴配偶者特別控除で38万円控除OK※
※夫の合計所得金額が900万円以下の場合
3.アルバイト大学生(103万円⇒150万円)
① 従来
・給料103万円-給与所得控除55万円=合計所得金額48万円≦48万円 ∴扶養控除(特定扶養親族)で63万円控除OK
② 改正後
・給料150万円-給与所得控除65万円=合計所得金額85万円≦85万円 ∴特定扶養親族特別控除で63万円控除OK
なお、1、2、3のいずれも社会保険の130万円(本人の要件)の壁を越えるため、社会保険の扶養からは外れます。
結局のところ、令和7年は税金関係の壁はそれなりに上昇しましたが、社会保険がまだ変わっていないため、あまり状況は変わらないと言えそうです。
社会保険の壁については次回へ続きます。