前回の続きで属人的株式の詳細について見ていきます。
4.発行方法
・非公開会社のみ発行可能(全ての株式に譲渡制限あり)
・株主総会の特殊決議※で定款変更
※特殊決議
2/3の賛成が必要な特別決議よりさらにハードルが高い決議
総株主の半数以上が出席し、議決権の3/4以上の賛成が必要
5.種類株式との違い
・種類株式は「株式」で差別化、属人的株式は「株主」で差別化する仕組み
・種類株式は相続しても効力が継続するが、属人的株式は相続したら効力は消滅(所有者が変わるため)
・種類株式は登記されるが、属人的株式は登記されない(=謄本を見ても分からない)
・種類株式は9種類、属人的株式は3種類のみ
6.評価
属人的株式の相続税評価については、財産評価基本通達に何も記載がなく、国税庁から何も発表されていません。
相続すると効力が消えることもあり、通常の非上場株式そのままの評価になると考えられます。
ただし、属人的株式の特協を活かしてとんでもない節税につなげた場合は税務署から指摘を受ける可能性があります。