不動産価格の上昇を受け、サラリーマンでも副業として不動産投資をする方が増えていますが、規模感によって税制の扱いは大きく変わります。
商売として成り立つ規模のことを”事業的規模”と言いますが、原則的には社会通念上事業と言える規模かどうかで判断します。
<実質基準>
・自己の計算と危険において独立して営んでいる
・営利性、有償性を有する
・反復継続して遂行する意思がある
・社会的地位がある
・人的、物的設備がある
<形式基準>
上記のような実質基準で判断することは難しいため、形式的な線引きも定められています。
・アパート・マンション:概ね10室以上
・一戸建て:概ね5棟以上
・駐車場 :概ね50台以上
・共有の場合は全体で判定
・件数が少なくても大規模なら事業的規模に該当(例:土地2000㎡、建物600㎡以上など)
・不動産は出入りがあるため、”概ね”というやや幅を持たせた基準で判定
事業的規模があると判定された場合、どのような違いが生ずるかは次回へ続きます。