不動産所得の事業的規模 ①

posted by 2025.06.16

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 不動産価格の上昇を受け、サラリーマンでも副業として不動産投資をする方が増えていますが、規模感によって税制の扱いは大きく変わります。

 商売として成り立つ規模のことを”事業的規模”と言いますが、原則的には社会通念上事業と言える規模かどうかで判断します。

 

<実質基準>

・自己の計算と危険において独立して営んでいる

・営利性、有償性を有する

・反復継続して遂行する意思がある

・社会的地位がある

・人的、物的設備がある

 

<形式基準>

 上記のような実質基準で判断することは難しいため、形式的な線引きも定められています。

・アパート・マンション:概ね10室以上

・一戸建て:概ね5棟以上

・駐車場 :概ね50台以上

・共有の場合は全体で判定

・件数が少なくても大規模なら事業的規模に該当(例:土地2000㎡、建物600㎡以上など)

・不動産は出入りがあるため、”概ね”というやや幅を持たせた基準で判定

 

 事業的規模があると判定された場合、どのような違いが生ずるかは次回へ続きます。