自己都合で退職した場合、2か月経たないと失業手当をもらえませんでしたが、令和7年4月1日から原則1か月に短縮されています。
<原則>
・自己都合退職した場合、7日の待機期間+2か月の給付制限の後に失業手当の給付が開始していましたが、この給付制限の期間が1か月に短縮されます。
・会社都合退職の場合は、従来どおり7日の待機期間のあとすぐに支給されます。
<例外① 短縮されないケース>
・退職日から直近5年以内に3回以上自己都合退職した場合には従来どおり3か月の給付制限があります。
<例外② さらに短縮されるケース>
・離職前1年以内に雇用保険の教育訓練給付金対象の講座を受講していた場合や離職後に教育訓練給付の対象講座を受講する予定である場合には、自己都合退職であっても給付制限なしですぐに支給されます。
従来は待期期間と合わせて約2か月半無収入になってしまっていたのが、約1か月半に短縮されるので早期の生活支援ができるようになります。
また一定の教育訓練を受ければ給付制限がなくなることで、リスキリング(学び直し)を促し、早期の再就職が期待できます。
今回の給付制限の緩和や昨今の売り手市場を背景に人材の流動性が高まる可能性もあります。
企業においても貴重な人材を確保するための取り組みが一層重要になることが考えられます。