通勤手当は一定金額まで非課税になりますが、ガソリンなどの物価高を踏まえて今年の秋から車や自転車での非課税枠が引き上げられる見通しです。
1.交通機関又は高速道路利用(今回は改正なし)
<現行>
・1か月あたりの合理的な金額(上限15万円)
<改正経緯>
・1998年:5万円→10万円
・2016年:10万円→15万円
2.自動車や自転車などの交通用具使用
<現行>
・片道2km未満:非課税枠なし
・片道10km以上~15km未満: 7,100円
・片道15km以上~25km未満:12,900円
・片道25km以上~35km未満:18,700円
・片道35km以上~45km未満:24,400円
・片道45km以上~55km未満:28,000円
・片道55km以上:31,600円
<改正経緯>
・2014年10月:100~7,100円引き上げ
・2025年秋? :??
1については公共交通機関のみのように考えがちですが高速道路を使う場合も対象です。
2については「自動車や自転車などの交通用具」とされているのでバイクも可能です。
ランナーとしてはシューズも交通用具と考えて非課税として欲しいところですが…。