税務署から個人宛に『お尋ね』という書類が届くことがあります。 あくまで”お尋ね”なので罰金があるわけではなく、必ず出さないといけないものではありません。 ただ内容によって対応が変わってきますのでご注意下さい。
① 所得税(毎年の収入)
・確定申告書に収入金額や経費の合計は記入していますが、これだけでは詳しい内容が分かりません。 そこで税務署は「調査に行くほどではないけど情報を集めてチェックしたい」という時にお尋ねを送ってきます。
・業種ごとに一斉に送ることもあるので、お尋ねが届いたからといって特別疑われているというわけではありません。
・提出義務はありませんが出さないことで何か隠していると誤解されるのも困るので聞かれたことだけに答えて提出するようにしています。
② 譲渡所得(土地や建物の売却)
・土地や建物を売却すると通常登記をします。税務署はこの情報に基づいてお尋ねを送ってきます。
・確定申告する予定であればお尋ねを別に出す必要はありません。売却損が出ていて確定申告をする必要がない場合はお尋ねをきっちり記入して申告書代わりに提出します。
③相続税
・人が亡くなると戸籍の変更があります。税務署はこの情報に加え、だいたいの財産を推定した上で相続税が発生する可能性がある人にお尋ねを送ってきます。
・譲渡所得の時と同様、正式に申告するのであればお尋ねは出さなくて結構です。
・財産が基礎控除以下で相続税の申告義務がない時は、お尋ねをきっちりと書いて申告書代わりに提出します。
正式な申告書ではないので厳密に書かなくても結構ですがポイントを押さえて税務調査に来なくていいと思っていただきましょう。