長い年末年始休暇が終わり、今日が仕事始めです。
本年もよろしくお願い致します。
昨年末からの続きで税制改正大綱の6回目は「免税店の見直し」です。
外国人旅行者が免税店で買い物をした場合、一定の証明をすればその場で消費税が免税になりますが、国外へ持ち出さず横流しする不正が後を絶たないため、出国時に還付を受ける『リファンド方式』に変更されます。
また対象物品と販売手続きに関しては、不正防止の部分を除き、免税販売を引き続き活性化させるために緩和されます。
1.リファンド(払い戻し)方式
<取引の流れ>
① 購入者:免税店でパスポートを提示して税込みで購入
② 免税店:購入記録情報を免税販売システムへ登録
③ 購入者:90日以内に税関へ
④ 税 関:免税販売システムで購入記録情報を確認
⑤ 税 関:出国時に海外へ持ち出すことを条件に消費税を還付
⑥ 免税店:税関確認情報を保管
2.対象物品の範囲の見直し
・一般物品と消耗品の区分の廃止
・消耗品の1日の購入限度額(50万円)及び特殊包装を廃止
・通常生活の用に供しないもの(従来は対象外)の要件を廃止
・不正目的で購入される可能性の高い金地金等は対象外
3.免税販売手続きの見直し
・税抜き100万円以上の購入物品についてはシリアルナンバーを購入記録情報に含める
・免税店以外から購入物品を海外へ送る「別送」を廃止。ただし免税店から直接海外へ送る「直送」は可能
4.適用時期
・令和8年11月1日以後の免税店での販売から
・3の別送廃止は令和7年3月31日から適用
2年近く先の話になりますが、その間にシステムの整備や各免税店での準備を進めることになります。