国税庁HPのインボイスコーナーに新規開業者向けのページが開設されていました。
マンガ(字多め)での解説やチェックリスト、FAQなどがあって比較的分かりやすいものとなっています。
今回はその中からポイントとなる部分をご紹介します。
1.登録方法
<登録日による違い>
・課税期間の初日→事業開始の課税期間中に申請書を提出
・任意の希望日 →申請書の提出日から15日以後の日を指定可能
<免税と課税の違い>
・通常の新規開業→インボイス登録申請書+課税事業者選択届出書を提出
・いきなり課税※→インボイス登録申請書のみ提出
※資本金1000万円以上の場合など
<タイムラグへの対応>
遡って登録を受ける場合、しばらくはインボイスがない状態で請求書を発行することになります。
その場合は次のような対応をします。
・事前にインボイスの交付が遅れる旨を伝え、登録後にインボイスを交付
・仮でインボイスなしで発行し、登録後に再交付
・インボイスなしで発行し、登録後に書面やメールで通知(関連性は明らかにしておく)
2.事業開始の定義
<原則>
・法人:設立日
・個人:事業を開始した日
<注意点>
・従来は非課税事業(例:マンション貸付)のみをしていて新たに課税事業(例:テナント貸付)を始めた場合は、課税事業を始めた日が事業開始日
・準備期間も事業開始に含めてOK(売上が発生する前の物件契約や設備投資も控除可能)
・個人で一度事業をやめている場合で、2年以上課税売上げがなければ、新規の取り扱い
・法人を設立しても稼働していない場合は、実質的に稼働した課税期間で新規の取り扱い