年末調整リターンズ2024 ⑧ 扶養控除

posted by 2024.12.13

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 今年の壁議論で配偶者と共にテーマになっているのが大学生のアルバイトです。
大学生は年収103万円を超えると扶養親族から外れますが、その控除が大きいので働き控えを引き起こしているという内容です。

通常の扶養控除は38万円ですが、大学生の年齢は特定扶養親族に該当し、控除が63万円に増えます。
親が所得税と住民税合わせて30%の場合だと親の税負担が189,000円変わるので、超えないように抑えて働く大学生アルバイトも多そうです。
現状では特定扶養親族の年収基準を103万円から130万円に上げる案が出ているようです。
一方、児童手当が出ることとなった高校生の扶養控除を縮小する案もあり、今後の議論が注目されます。

 

 今年の年末調整に関しては昨年までと同じなので現状の内容を確認しておきます。

 税法ではよく似た言葉でも意味がちょっとずつ違ったりします。
扶養親族で言うと【扶養親族】【控除対象扶養親族】は別モノで税金の扱いが異なります。

【扶養親族】とは、給与などの所得で扶養されている合計所得金額が48万円以下の子や両親を言います。
その扶養親族のうち、16歳以上の人が【控除対象扶養親族】と言われ税金が安くなる対象です。
16歳未満の子はと言うと【扶養親族】ではありますが【控除対象扶養親族】にはなりません。
扶養控除等申告書でも16歳未満の子を区別するために下の方に分けて書くようになっています。

扶養控除から少し外れますが、今年に限って言うと16歳未満の人も含めた扶養親族までが定率減税の対象になっているため、注意が必要です。

 

 さらに【扶養親族等】という用語が申告書に出てきます。
所得金額調整控除の要件のところです。
年収850~1000万円の場合、給与所得控除が縮小されて増税となっていますが、以下のような特別障害者がいる世帯と子育て世帯ではその増税分が帳消しになります(下3つが【扶養親族等】)。

・本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が23歳未満(平成14年1月2日以後生まれ)

 

 長くなったので控除額等については次回へ続きます。