年末調整リターンズ2024 ② 定額減税

posted by 2024.12.5

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 年末調整の2回目は改正項目のメイン、定額減税です。

6月からスタートしていたのが「月次減税」、年末調整で実施するのが「年調減税」です。
月次減税の際に一通り解説しているので、月次と年調で異なる部分を中心に見ていきます。

 

1.対象者

① 月次

・令和6年6月1日現在勤務

・扶養親族分も令和6年6月1日時点で判定

・合計所得金額が1805万円を超える見込み(給料のみなら2000万円超)でも一旦強制的に減税

 

② 年調

・令和6年12月31日時点現在勤務(6/2以降入社なら年調で初めて減税)

・扶養親族分も令和6年12月31日時点で判定(月次で「源泉徴収に係る申告書」を提出して扶養を変更していれば再確認のために「年末調整に係る申告書」も要提出)

・給料2000万円超は年末調整自体できないので対象外

・給料が2000万円以下で他の所得を合わせると所得1805万円超となる見込みの人も対象外(月次減税している分はここで取り消されて徴収される)

 

2.控除方法

① 月次

・令和6年6月以後最初に支払う給料や賞与から減税

・引き切れない金額は7月以後12月まで順次控除

 

② 年調

・年末調整で減税

・引き切れなくても翌年への繰越はしない

 

3.書類作成

① 月次

・給与明細の中で減税額を表示

 

② 年調

<源泉徴収簿>

・右下の枠外余白に計算過程を記載
  24-2 定額減税上限
  24-3 減税後の所得税 → ×102.1%して枠内25欄に記載 
  24-4 控除しきれなかった定額減税額

<源泉徴収票>

・下の摘要欄に計算結果を記載
 「源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇円」(実際に減税できた金額)
 「控除外額 〇〇円」(控除し切れなった金額、0円でも記載)

・合計所得金額1000万円超で、同一生計配偶者の分を減税している場合は、摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」と記載
 本人の合計所得金額が1000万円超だと配偶者控除が使えませんが、配偶者の給料が103万円以下(合計所得金額48万円以下)なら定額減税だけは受けられるのでその旨を記載します。

・非控除対象配偶者が障害者の場合には短く「減税有」だけでOK(氏名等も書くので情報多いため)
 
・摘要欄には定額減税の情報を他に優先して記載

・年調減税していない場合(中途退職や給与2000万円超など)は摘要欄への記載は不要。月次減税した額も記載不要。