セミナー6時間目は節税対策の続きで「所得控除」について見ていきます。
2.所得控除を増やす
⑥ 小規模企業共済
個人事業主は自分に退職金を出すことができませんが、国の制度として退職金を積み立てる仕組みがあります。
月1000円~7万円(年84万円)を積み立てておいて退職金として受け取ることができます。
掛金は全額所得から控除できて、受け取る時も退職金扱いで税金が安いので確実に節税になります。
なお、小規模共済は月払いが基本なので12月ギリギリの加入だと効果は限定的です。前回の経営セーフティ共済は年払いができるので12月ギリギリに実行してもフルで節税効果があります。
⑦ iDeCo
iDeCoは自分で作る年金制度です。
掛金が全額所得控除、運用益が非課税、受取時は退職金扱いという3段階で節税になります。
個人事業主の掛金は最大月6.8万円なので年81.6万円を所得から控除できます。
なお、昔からある国民年金基金も個人の追加年金であるため、iDeCoと基金合わせて月6.8万円が上限となります。
⑧ ふるさと納税
正確には”節税”ではなく、”税金の前払い”ですが、寄付額の3割相当の返礼品をもらうことで生活費の出費を減らせるので広い意味での節税と言えます。
上限は所得によって変わるので年内に予想を立てて上限を調べる必要があります。
⑨ 扶養控除
別居の子供に仕送りをしている場合、当然扶養親族としてカウントしていると思いますが、別居の親に仕送りしている場合も扶養親族として控除ができます。
70歳以上であれば控除額も通常の38万円から10万円上乗せして48万円になります(同居なら58万円)。
また生計が同一であれば医療費控除の際にも合算して控除を受けることもできます。
次回は申告の流れについて確認します。