個人保証なしの借入金

posted by 2024.01.26

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 中小企業が銀行で借入をする場合、社長が連帯保証人になっているケースがほとんどです。
会社が破綻した場合、社長が家まで取られることから起業や事業承継の障害になっている面があります。
経営者保証のガイドラインの3要件※を満たせば、社長が連帯保証人になることなく借入をすることが可能ですが、要件が厳しく事例としては少ないです。

※3要件
・法人と個人の資産を明確に分離
・法人のみの資産や収益力で返済が可能
・金融機関に対して適時適切に財務情報を開示

 こういった現状を改善するため、経済産業省から経営者保証の要らない信用保証制度を創設することが発表されました。

 

<要件>

・過去2年間の決算書等を提出

・代表者等への貸付金が無く、役員報酬や配当が常識的な金額

・直近決算が債務超過ではない、又は直近2期の経常利益(減価償却前)が連続赤字でない

 

<保証料率>

・通常の保証料率に上乗せ

・上乗せ幅は原則0.45%、ただし要件3つ目の両方を満たせば0.25%

・上乗せ保証料を3年間国が一部補助(令和7年3月までは0.15%、令和8年3月までは0.10%、令和9年3月までは0.05%)

 

<手続き>

・2/16~ 事前審査開始

・3/15~ 申込受付開始

 

 要件を満たせば通常の保証料に0.1%の上乗せをすることで、個人保証なしに借入をすることが可能なので積極的に活用していきたいところです。