コロナ関連の医療費と保険金

posted by 2022.08.5

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 これまでの波と比べると周りでも感染者が増えているので、医療費と保険金の取扱いについて確認しておきます。

 

① 医療費控除

<検査費用(PCR、抗原、抗体)>

 自己判断で感染していないことを確認するために行うものは対象外。
ただし、検査結果が陽性で引き続き治療を行った場合は治療の一環として医療費控除の対象。
このあたりは人間ドックと同じ考え方で、検査自体は治療でないので対象外ですが、病気が発見されて治療を受けた場合は検査から対象になります。

 解熱剤や冷えピタなどの医薬品の購入については、処方箋の場合、自己判断で薬局で買う場合に関わらず通常どおり医療費控除の対象です。

 なお医師の判断でPCR検査等を受けた場合は全額公費負担で自己負担部分がないので医療費控除の対象となりません。

 

② 保険金

<入院保険金>

 感染すると軽症であれば原則10日間自宅療養することになりますが、この期間は「みなし入院」と取り扱われ、医療保険が給付されます。
保険金が支払われる期間は陽性判明日(医師の診断日)~就業制限期間の終了日(保健所から通知された療養終了日)です。

<条件>

 自主的に検査して陽性になっただけでは入院保険金は給付されません。
原則として医師による診断が必要ですが、医療機関も大混雑しており、受診が難しい状況です。
検査キットや無料検査センターで陽性となった場合、自治体によっては検査結果や保険証を写真に撮って送ることで確定させる仕組みもあります。
詳しくは各自治体のHPでご確認下さい。

<必要書類>

・My HER-SYS(マイハーシス)の画面

 マイハーシスとは厚生労働省が提供する療養管理システムで医師による診断や自治体による認定を受けた場合に登録されます。
検査キット等で自主的に判断しただけでは登録されません。

・宿泊/自宅療養証明書

 医療機関や保健所が発行する書類でマイハーシスが使えない場合や療養期間が長い場合に使用します。

 

 保険金の請求手続きや条件については保険会社や契約内容によっても異なるので詳しくは保険会社にご確認下さい。