インボイスの交付免除

posted by 2022.07.22

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 インボイスのスタートは来年10月でまだ先ですが、税務署への登録申請やシステム改修など徐々に進んでいます。

 インボイスがないと払った消費税を控除できませんが例外もあります。
以下の取引はインボイスの交付が困難であるため、交付義務が免除されます。

3万円未満公共交通機関による旅客の運送

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)

③ 生産者が農協、漁協又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)

3万円未満自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

 いろいろ条件付きではありますが、①は切符、②は市場、③は農家→農協への委託販売、④は自販機、⑤は切手ということで確かにインボイスは受け取れないものばかりです。

 

 これらの支払いをした場合には、帳簿に下記の事項を記載しておけばインボイスが無くても消費税の控除ができます。

・課税仕入れの相手方の氏名
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・対価の額
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
・仕入れの相手方の住所又は所在地(公共交通機関、郵便局、出張旅費等は不要)

 

 なお、現行の消費税法では税込み3万円未満の課税仕入れに関して帳簿のみの記載でOKと言う特例がありますが、インボイス導入後は廃止されます。
したがって交付義務が免除されるもの以外は3万円未満であってもインボイスが必要ということになります。