事業再構築補助金の税務

posted by 2021.09.22

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 5回中2回が発表済みの事業再構築補助金ですが、税務の取扱いも確認しておきます。

 この補助金は最初に応募してから完了して入金されるまで1年以上かかります。となるとどの時点で収益として計上するのかという問題があります。

 

 補助金の大まかな流れは次の通りです。

① 応募
② 採択結果発表
③ 交付申請
④ 交付決定
⑤ 経費支出
⑥ 補助事業終了(実績報告書提出)
⑦ 審査で補助金額決定
⑧ 精算払請求
⑨ 入金

 最初の段階では見積もりで申請しますが(①③)、事業が終了した段階(⑥)で確定額を報告し、それに応じた補助金が入金されます。

 コロナの補助金の中には経費補填であれば支出に対応する年度で収益計上するという考え方もありますが、事業再構築の場合は収入が確定した事業年度である⑦の段階で収益計上することになります。

経費支出し(⑤)、実績報告書を提出しても(⑥)、そこから審査があって補助金が確定する(⑦)のでその通知日に収益計上します。

 

 なお、収益計上したものを「圧縮記帳」で相殺することもできます。
国からの補助金については収益に計上した上で、取得した固定資産を圧縮して損金算入することも認められます。
その後の減価償却費は減りますが、補助金を受けた年に一気に課税されることは防げます。
固定資産以外の広告費や専門家経費については経費になるので圧縮記帳の必要はなく対象外です。

 

 変に税金がかかるようなことにはなっていないので、採択された方は心置きなく事業に取り組んで下さい。