相続時精算課税 VS 暦年課税 ② 比較

posted by 2021.09.16

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 昨日の続きで相続時精算課税制度暦年課税制度を比較していきます。

 

1.暦年課税制度

① 非課税枠:年間110万円

② 要件

特にありません。
110万円以下であれば申告も不要ですが、贈与証書や通帳での動きなど立証できるものを残しておいた方がいいでしょう。

③ 税率:10~55%

贈与額300万円なら贈与税額は19万円、500万円なら53万円、1000万円なら231万円と贈与額が増えるほど税率が上がる累進税率となっています。

なお直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の子や孫への贈与は税率が低くなる特例あります。
先ほどの例だと300万円なら変わりませんが、500万円なら48.5万円、1000万円なら177万円と安くなります。
よりお金が必要な若い世代への財産移転をしやすくするための特例で、贈与税額が多いほど回数が多いほど一般の贈与との差は大きくなります。

④ 相続財産への加算

暦年課税制度による贈与は亡くなる前3年分は相続財産に足し戻します
これは亡くなる直前に駆け込みで贈与することを防ぐための制度です。
贈与税を払っていれば相続税の前払いとして控除します。
なお相続人以外の孫などへの贈与は加算する必要はありません。

 

2.相続時精算課税制度

① 非課税枠:2500万円

② 要件
 ・60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与
 ・贈与税の申告が必要
 ・一度選ぶと暦年課税制度には戻れません。

③ 税率:一律20%

④ 相続財産への加算

相続時精算課税選択後のすべての贈与を相続財産に加算します。
何十年前のものでも加算しないといけないので、書類をしっかり残して、もらう人にも内容を理解しておいてもらう必要があります。
古いものは漏れてしまうことも多く、税務署はちゃんと管理しているので修正申告する羽目になります。

払った贈与税を相続時に精算するので「相続時精算課税制度」という名称となっています。
贈与税を払い過ぎていれば還付されます。
暦年課税制度の3年以内加算には還付という仕組みはありません。

 

 比較してみると相続時精算課税制度は非課税枠が暦年課税制度の20倍以上で税率も20%と一定。
断然良さそうな制度に見えますが、それほどヒットしているわけではありません。
そのあたりの要因を次回見ていきます。