研修費の取扱い

posted by 2021.06.2

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 専門知識を高めるためのものやマナー研修など様々な研修がありますが、これらはどの程度まで経費になるのでしょうか。

 

 業務に必要なものは当然経費になりますが、判断に迷うものもあります。
例えば、英会話、簿記学校、大学での聴講といったものは本人の身に付くものだけに従業員や役員への給料となる可能性があります。

 判断のポイントは”業務に直接必要かどうか”です。
結果として簿記などの資格が取れたとしても、それが目的ではなく、業務をする上で必要なスキルを身につけるためであれば経費になります。
看護資格や自動車免許についても同様で業務上必要であればOKです。

 逆に英語を全く使わない部署、経理に全く関係ない部署にいて、これらの研修を受けていても経費にならず、本人に給与課税されます。

”業務に直接必要かどうか”については税務調査の際には会社が立証しなければなりません。
研修報告や資料を残すことによって業務上の必要性を説明できるようにしておきましょう。

 

 注意が必要なものとしては内定者に支払う技術習得費用があります。
入社前に研修を受けさせて、入社後に本人にその費用を支払うような場合は勤務の対価であり、一種の入社手当として源泉徴収をする必要があります。
一方、在学中に支給するものについては雇用関係がない段階なので、雑所得に該当し、給与として源泉徴収する必要はありません。

 

 なお、会計処理については「研修費」「旅費交通費」「福利厚生費」などの科目が考えられますが、教育訓練費として税額控除に関係してくることもあるので、一貫性のある処理をして集計、比較しやすくしておきましょう。