在宅勤務の食事代

posted by 2021.04.23

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 東京や大阪などに緊急事態宣言が出そうな状況で、そうなると在宅勤務をする機会がまた増えそうです。
在宅勤務している間の昼ご飯などは、家にいるので好きに食べていると思いますが、これを会社が負担したらどうなるのでしょうか。

 

 昼食代が福利厚生費として認められるためには次の2要件があります。

・役員や使用人が食事代の半分以上を負担
・会社の負担額が1か月3500円(税抜)以下

 1か月3500円というと20日として1日175円しかありません。
この金額は社員食堂のある会社が安く提供する場合や弁当をまとめて購入して給料から天引きするようなケースを想定しています。
そのため本人が買ってきて実費精算する場合は対象外です。
なお、3500円を超える部分は給料として課税されます。

 

 昼食以外で言うと残業代や深夜勤務者の夜食代については別の規定があります。

・1食当たり300円(税抜)以下

 金額は少し増えていて、本人が半分以上負担という要件はありません。
日中より大変だろうから福利厚生の要素が大きくなるのと、深夜は食事提供自体が難しいのでお金で補助するという考え方です。

 実際にはコンビニで買ってきて精算したり、軽くご飯だけ食べに行って帰って仕事しているようなケースもあると思います。
その場合、上記の2つのルールに当てはまっていませんが、税務調査で即座に否認されるようなことはないと考えられます。
規定自体が時代に合っていないこともありますし、「会議費」という解釈ができるためです。

 ただし注意点としては

・特定の人ばかりに提供する。
・高額なものを提供する
・ほぼ毎日で個人の食事代にしか見えない、

といった状況は避けるべきでしょう。

 

 冒頭に書いた在宅勤務の話に戻ると、特に規定はなく昼食代や残業代のルールがそのまま適用されることになります。
会社で管理できる状況でもないため、給与課税せずに福利厚生費として経費にすることは難しそうです。