一般社団(財団)法人の税金

posted by 2021.04.22

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 昔は「社団法人」「財団法人」しかありませんでしたが、2006年の公益法人制度改革により、「公益」「一般」とに分かれました。
従来からある公益性の高い法人は「公益社団法人」「公益財団法人」になり、そのライト版として「一般社団法人」「一般財団法人」という制度ができました。
「一般」は設立が許可制ではなく誰でも作れて、公益の有無も問われません。

 

 税務的な取扱いとしては、事業内容が「非営利型法人」に該当するかどうかによって変わります。

<課税対象>(税率は株式会社と変わらず)

・非営利型法人:収益事業の所得のみ課税
・上記以外  :全ての所得に課税(普通の株式会社と同じ)

 

<非営利型法人とは>

① 非営利性が徹底された法人

・定款:剰余金の分配を行わない旨の記載
・定款:解散時に残余財産を国等へ寄付する旨の記載
・特定の個人や団体に利益を与えない
・理事とその親族の合計が全体の1/3以下

② 共益的活動を目的とする法人

・会員に共通する利益を図る活動を行うのが目的(例:業界向け会員組織)
・定款:会費の定めあり
・主たる事業が収益事業ではない
・定款;特定の個人や団体に配当する旨の記載がない
・定款:解散時に特定の個人や団体に寄付する旨の記載がない
・特定の個人や団体に利益を与えない
・理事とその親族の合計数が全体の1/3以下

 ①か②のどちらかに該当すれば「非営利型法人」になります。
それぞれの要件はすべてを満たす必要があります。
「一般」は活動に制約がなく何でもできるだけに、前提条件が「公益」に近いものだけに税制上の優遇があります。

 

<均等割の免除>

「公益」:収益事業を行っていなければ免除
「一般」:非営利型に該当し、かつ収益事業を行っていなければ免除

 

 「一般社団法人」「一般財団法人」については、イメージ重視で実際には株式会社と同じように使うのであれば、特に優遇もないので普通に設立して活動するでOKで、申告も株式会社と同じです。

ただし、公益的な要素があり何かしらの優遇を受ける場合や将来的に「公益社団法人」「公益財団法人」への移行を考える場合は、設立の段階で要件を満たすかどうか確認しておく必要があります。