公益法人等の均等割

posted by 2021.04.21

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 NPO法人や一般社団法人で活動する場合、どんな税金がかかってどう申告が必要なのでしょうか。

 一言でいうと収益事業を行っていれば申告納付が必要で、収益事業がなければ申告納付は不要です。
ただし地方税に関しては”場所代”とも言える均等割があります。
均等割については、一定条件に該当して申請をすれば免除されます。

 

<収益事業とは>
 物品販売、不動産賃貸、出版など34業種に該当し、事業所を設けて継続的に行われるものを言います。
例えば、お寺が空き地を駐車場として貸すような場合は、宗教事業に全く関係のない副業であり、収益事業に該当します。

 

1.手続き

<税務署>
・収益事業あり:収益事業分のみ通常の法人と同じように申告納付
・収益事業なし:申告も納付も不要

<都道府県>
・収益事業あり:事業税、法人府民税について税務署と同様に申告納付
・収益事業なし:均等割に関しては申告納付必要。減免制度あり。

<市町村>
・収益事業あり:法人市民税について税務署と同様に申告納付
・収益事業なし:減免制度あり。手続きは市町村ごとに異なる。

 都道府県と市町村の均等割減免については自治体ごとに手続きが異なりますので個別に確認が必要です。

 

 2.手続き

<市町村>
初年度のみ減免申請(期限は4月末)が必要なケース、開設届さえ出しておけばいいケースなどがあります。

<都道府県>
・毎年申告が必要(事業年度にかかわらず4月末が期限)
・均等割だけを申告する「均等割申告書」を提出(免除の場合も要提出)
・初年度のみ減免申請が必要なケース、開設届さえ出しておけばいいケースなどがあります。
・東京都のように一般社団法人等について非収益事業のみでも均等割の免除がない自治体もあります。

<減免申請の必要書類>
・減免申請書
・直近の決算書、事業報告書
・定款
・主として公益目的事業を行っていることを証明する書類

 

 NPO法人や公益社団法人に関しては原則が非収益事業なので上記の通りですが、一般社団法人や一般財団法人については、設立が簡単で幅広く事業ができるため、取扱いが異なる部分があります。
一般社団法人の申告については長くなるので次回へ続きます。