創業時の持続化給付金

posted by 2020.05.22

kigyou_business_man

 5月1日に申請が始まった持続化給付金ですが、今週になってやっと動きがありました。
開始後すぐに申請した分で入金されていたり、不足書類の連絡があって追加提出したり、といった状況です。

 

 今朝の朝刊に「2020年創業の場合にも100万円給付する案を検討中」という記事がありました。
持続化給付金は昨年の同月売上と比較して50%減となることが要件なので、2020年創業だと対象になりません。
そこで2020年1~3月に創業した場合には、1~3月平均と4月以降の任意の1か月を比べて50%減なら100万円を支給するという案です。
正式に決まればまた案内します。

 

 なお現行制度において、比較すべき昨年の売上がなくても持続化給付金の対象になるケースがあります。

 

1.法人

① 2019年設立

・前年同月が設立前で売上がなくても平均売上と比較して50%減となれば対象になります。

・計算
 2019年の年間売上÷設立後月数(1か月未満は切上げ)=月平均売上
 2019年の月平均売上と2020年1~12月のいずれか1か月とを比較

・追加で必要な添付書類:登記簿謄本

 

② 2020年に個人から法人成りした場合

個人時代の売上と比較して要件を満たせば対象となります。

上限は、設立日が2020年4月1日以前なら200万円、4月2日以降なら100万円です。

・追加で必要な添付書類
 登記簿謄本
 法人設立届 (受付印あり、法人成りである旨や個人整理番号の記載あり)
 個人の廃業届(受付印あり、法人成りである旨の記載あり)

 

 

2.個人事業者

① 2019年創業

・法人と同じく2019年の月平均売上と比較します。

・追加で必要な添付書類
 個人事業の開始届(2020年4月1日以前提出の受付印あり)
 または開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類

 

② 2020年1~3月創業

・現行では対象外であるため、検討中の新制度で対応する予定です。

 

 実際に申請するとなると細かい疑問は出てきますが、まずは出してみましょう。
例えば、設立したばかりの法人で決算期がまだの場合は添付すべき申告書控えがありません。
そこで他の特例を応用して、2019年の売上帳をエクセルで作り、税理士が署名押印して添付したケースもあります。
もしかしたら「決算が終わってから申請して下さい」と言われる可能性もありますが待ってられませんので。

 

 緊急事態宣言は順次解除されていっていますが、元に戻るには時間がまだまだかかります。
持続化給付金、休業補償、特別定額給付…それぞれに例外があったり不備があってりして支給事務も大変だと思いますが、必要なところに早く届くように何とか頑張ってもらいたいものです。