コロナと寄付

posted by 2020.05.21

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 特別定額給付金10万円が支給されることもあり、コロナに関連して寄付や応援消費を考えられている方やすでに実行されてる方も多いと思います。

 様々な寄付が登場していますが、基本的には従来制度の枠組みを利用したもので、税制上新たにできたのは現状では「イベント中止の払戻し放棄」だけです。

 

1.イベント中止の払戻し放棄

<概要>
 令和2年2月1日~令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だった文化芸術・スポーツイベントの中止に伴う払戻金がある場合に、払戻金を放棄した金額を寄付金とみなして所得税及び住民税が軽減されます。

<流れ>
① イベント主催者が文化庁スポーツ庁に申請し、指定後にHPにアップ
② イベントが中止され、参加者が払戻金放棄を連絡
③ 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」が発行されるので確定申告時に添付(電子申告も可)

<控除額>
・所得税:所得控除(寄付額×税率)と税額控除(40%)の選択適用

・住民税:条例によりますが10%の税額控除

<留意点>
・2000円を差し引いた金額が控除の対象
・上限は20万円
・ふるさと納税の適用はありません。
・払戻金がないイベントは対象外

 

2.ふるさと納税

 ふるさと納税の枠組みの中でも、次のような様々な寄付ができるようになっています。

・返礼品である食品を自分で受け取らず、給食停止等で困っている子育て家庭に送る。

・観光業や外食関連事業者を支援するための寄付(返礼品が旅行券や食品)

・使途を医療支援に特定した寄付(サイト手数料なし、返礼品なしで全額寄付)

・自治体によるクラウドファンディング

 

3.ふるさと納税以外

 ふるさと納税以外の寄付に関しては、公益社団法人や公益財団法人、学校法人、認定NPO法人などに対するものがあり、所得控除(寄付額×税率)と税額控除(40%)の選択適用ができます。また住民税について10%の税額控除があります。

・ユニセフ、国境なき医師団、国連などへの寄付

・特別給付金を公益財団法人を通じて、特定4分野から選択して寄附(ヤフーとふるさとチョイスの共同事業)

 

 応援消費やクラウドファンディングなど様々な支援の方法がありますが、寄付金控除の枠組みを利用することにより、寄付額での支援に加えて、税金の使いみちを自分で決めることができるというメリットがあります。