2018年の民法改正により創設された「配偶者居住権」が2020年4月、つまり来月から施行されます。
これまでも概要や税務について取り上げてきましたが、具体的に検討する時期になったのでおさらいしておきます。
<配偶者居住権とは>
相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、その建物を無償で使用収益することができる権利。
この権利を取得した配偶者は、仮に建物の所有権を他の相続人が相続したとしても、終身又は一定期間無償で建物に住み続けることができます。
<背景>
従来、自宅以外にあまり相続財産がないケースでは、他の相続人に対する代償金を支払う現金や預貯金がないために、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放さざるを得ない(そのために転居を強いられる)という状況が生じることがありました。
また、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺言があるケースにおいて、自宅を相続した相続人から立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ませんでした。
しかし、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きく、このような事態が生じないよう配偶者居住権の制度が創設されました。
<成立の要件>
① 被相続人所有の建物に相続開始時に居住
被相続人所有については、被相続人と配偶者との共有であればOKですが、配偶者以外、例えば被相続人と子との共有であれば配偶者居住権は成立しません。これは配偶者居住権の設定により、配偶者以外の共有者の利益が害されるためです。
② 遺産分割協議等又は遺言等による意思表示
”等”には、遺産分割調停、遺産分割審判、死因贈与契約も含まれます。
③ 登記が必要
登記が対抗要件であるため、登記しておかないと第三者に権利を主張することができません。
必ず登記が必要なのが”存続期間”で原則終身、別段の定めをすれば一定期間になります。
任意で登記するのが”第三者に使用収益させることの許可”で、その定めがあれば貸し付けることも可能です。
④ 消滅事由
・配偶者の死亡又は期間満了
・配偶者が建物取得
・建物の滅失
・建物所有者の消滅請求(配偶者が適切に管理しない場合など)
消滅の部分は節税手段となるケースだけでなく、贈与税が課税されるケースもあるため、税金部分は次回へ続きます。