昨日の続きで「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の書き方や提出義務について見ていきます。
3.記載内容
① 基本情報
・亡くなった方の住所、氏名、生年月日、死亡日、職業
・相続人の氏名、続柄
② 財産の内容
・不動産の所在地、面積、概算の評価額※
・預貯金の種類、金額(死亡時点)
・株式や投資信託の株数、評価額(死亡時点)
・生命保険金、死亡退職金の金額
・その他財産の種類、金額(車、ゴルフ会員権など)
・生前贈与の内容、金額
③ 債務の内容
・債務の内容、金額(未納税金、亡くなるまでの病院代など)
・葬式費用(お通夜~初七日)
※不動産の概算の評価額
建物については、固定資産税納付書についている明細を見て、固定資産税評価額を記載します。
土地については「路線価 × 面積」で記載し、路線価がついていない地域では「固定資産税評価額 × 倍率」で記載します。
どうしても路線価や倍率が分からなければ固定資産税評価額を書いておきましょう。
不動産に限らず、完璧に書こうと思うと相続税の申告書のレベルになってしまいます。
”お尋ね”なので分かる範囲で結構ですし、少額の預金など細かいものが漏れていれても問題ありません。
不安に感じる場合や、集計してみて「もしかしたら相続税かかるかも」と思ったら税理士に相談しましょう。
4.提出義務
あくまで「お尋ね」であり、提出義務はなく、出さなくても罰則はありません。
ただ、税務署も「この人は相続税がかかるかも知れない」と思ってお尋ねを送ってきています。
無視したら税務調査に来る可能性もあるので、提出しておいた方がベターです。
なお相続税の申告書を提出する予定である場合には、お尋ねは無視して結構です。


