
建物や大型の機械を導入する場合に決算をまたぐことがあります。
その場合、途中段階で支払ったものは「建設仮勘定」として処理して、完成した段階で「建物」や「機械装置」に振り替えます。
この場合、消費税はどの段階で控除することになるのでしょうか。
① 原則
消費税は引き渡しを受けた段階で控除できるので、全てが完成していなくても部分的に課税仕入れがある場合にはその都度控除します。
② 例外
全てが完成した段階で一括で控除します。
最終的には同じですが、①の方が早く控除できるので、資金繰り的にはプラスと言えます。
ただし「建設仮勘定」の全てについて消費税が控除できるわけではありません。
部分的な課税仕入れというのは、例えば設計の作業が完成してその分の請求を受けた場合や建築のための材料を仕入れた場合などが該当します。
このように部分的に完成した仕事について支払った場合には控除が可能ですが、単に「手付金」や「中間金」という名目で支払う場合には、何かが完成したわけでも、物の引き渡しを受けたわけでもありませんので、消費税の控除はできません。
<減価償却>
法人税や所得税での減価償却については、途中で始まることはありません。
あくまで完成+事業供用の段階で減価償却がスタートします。
<償却資産税>
「建設仮勘定」として経理している場合でも、状態によって扱いが変わります。
建設途中である場合には、償却資産税の対象とはなりません。
ただし完成していて、いつでも使える状態になっていれば、事業共用していなくても償却資産税の対象となります。
消費税、減価償却、償却資産税でそれぞれ取り扱いが異なるのでごっちゃにならないよう気をつけましょう。

