令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されていますが、大昔に買った山林など、どこに土地を持っているか把握できないことがあります。
そこで令和8年2月2日、つまり今日から全国の土地建物を一括でリスト化して証明書を発行する『所有不動産記録証明制度』がスタートします。
① 取得できる人
・登記上の名義人
・その相続人
・代理人
② 取得方法
・場所:全ての法務局及び地方法務局
・方法:書面(郵送も可)、オンライン
・手数料:1通 書面 1,600円、オンライン郵送 1,500円、オンライン窓口 1,470円
③ 必要書類
<名義人本人>
・印鑑証明書(期限なし)
・本人確認書類
・戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど(過去の氏名や住所で検索する場合)
<相続人>
・上記の2点
・戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人番号など(相続や承継関係の証明)
・除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど(過去の氏名や住所で検索する場合)
<代理人>
・上記+委任状
④ 注意点
交付請求書に記載された検索条件の氏名や住所ごとに作成されるので、名前や住所が変更されていて、登記上変更していない場合には抽出されないので注意が必要です。
多少条件はありますが、全国の所有不動産を一括で調べられるので、かなり便利になりそうです。
不動産登記の義務化については、令和6年4月1日より前の相続分についても来年の3月末が期限になるので、先送りせずにこれを機に進めておきましょう。


