税制改正大綱の13回目は物価高対応です。
物価高対応と言っても基礎控除引き上げなどの減税ではなくて、既存の規定を物価に合わせて見直したものがいくつかあるので、小ネタ集として紹介します。
1.通勤手当
① 概要
車や自転車などで通勤する場合の非課税限度は去年11月に4/1に遡って引き上げられましたが、55km以上は38,700円で一定でした。
今回、55km以上も10km刻みで限度額が引き上げられます。
さらに駐車場の非課税も設けられます。
② 内容
<改正前> 片道55km以上 38,700円
<改正後>
・55km以上65km未満:38,700円
・65km以上75km未満:45,700円
・75km以上85km未満:52,700円
・85km以上95km未満:59,600円
・95km:66,400円
<駐車場> 1か月5,000円を限度に駐車場も非課税
2.食事代
① 概要
会社が従業員に食事を提供する場合、会社負担の上限は月3,500円でした。20日とすると1日175円しかなく、時代に合っていないため、月7,500円に引き上げられます。
② 内容
・食事代の会社負担:月3,500円⇒月7,500円
・深夜の夜食代を現金支給:1回300円⇒1回650円
3.償却資産税
① 概要
家屋の固定資産税は20万円、機械や器具などの償却資産税は150万円以下は非課税でしたが、この免税点が引き上げられます(令和9年度以降)。
② 内容
・家屋の固定資産税:20万円⇒30万円
・機械や器具等の償却資産税:合計で150万円⇒180万円
4.出国税
日本を出国する際に課される国際観光旅客税が1,000円から3,000円に引き上げられます(令和8年7月1日以後の出国)。
最後の出国税は物価高と言うより”取れるところから取る”という話ですが、それ以外の項目は非課税の範囲が拡がるので減税方向の改正となります。


