税制改正大綱の12回目は中小企業支援関連です。
1.少額減価償却資産の特例
① 概要
令和8年3月末で終了予定でしたが、単価を30万円から40万円に上げたうえで3年延長されます。
② 対象者
・青色申告の中小企業者(資本金1億円以下で、大企業の完全子会社を除く)等
・常時使用する従業員が500人以下⇒改正で400人以下に
③ 対象資産
・一点30万円未満⇒改正で40万円未満に(会社が税抜経理なら税抜で判定)
・年間合計300万円まで(改正なし)
④ 改正時期
・令和8年4月1日~令和11年3月31日までの取得(事業年度は無関係)
2.事業承継税制の延長
① 法人版(特例措置)
・特例承継計画の提出期限:令和8年3月31日⇒令和9年9月30日まで延長
・贈与又は相続の期限:令和9年12月31日(改正なし)
② 個人版
・特例承継計画の提出期限:令和8年3月31日⇒令和10年9月30日まで延長
・贈与又は相続の期限:令和10年12月31日(改正なし)
計画の提出期限は延びましたが、贈与や相続の実行期限は延びていません。
贈与や相続の期限の到来後、どんな制度にしていくかは今年の年末の税制改正大綱で検討される予定です。


