税制改正大綱の8回目は消費税の70%控除の導入です。
前回は売り手側のインボイス経過措置を延長する内容でしたが、今回は買い手側の経過措置を延長する内容です。
インボイスができたことにより免税事業者から購入した場合、本来は仕入税額控除ができませんが、80%控除できる経過措置が設けられています。
令和8年9月30日で80%控除の特例が終了して、次の3年は50%控除になる予定でしたが、影響を緩和するために70%控除が導入されます。
1.改正前
・R 5.10.1~R 8.9.30:80%控除(3年間)
・R 8.10.1~R11.9.30:50%控除(3年間)
・R11.10.1~:0%控除
2.改正後
・R 5.10.1~R 8.9.30:80%控除(3年間)
・R 8.10.1~R10.9.30:70%控除(2年間)
・R10.10.1~R12.9.30:50%控除(2年間)
・R12.10.1~R13.9.30:30%控除(1年間)
・R13.10.1~:0%控除
3.上限額の設定
・改正前:一の免税事業者からの課税仕入れが10億円
・改正後:一の免税事業者からの課税仕入れが1億円
上限額に関してはあえて免税事業者を作ることで節税を図る動きを封じるためのものと考えられます。
80%控除に関しては、買い手負担が2割で済むので従来の取引条件のままで来ていたケースも多かったと思われます。
50%になると買い手の負担も増えるので、免税事業者側がインボイス登録あるいは値引きを迫られるか可能性がありました。
猶予期間が2年延びたような形になるので、売り手側としても価格転嫁等によりインボイス登録に耐えられる経営体制を築いていきたいところです。


