去年の今頃いわゆる”103万円の壁”の引き上げが決まり、配偶者関連については今年から次のように変わります。
・配偶者控除 103万円⇒123万円
・配偶者特別控除 150万円⇒160万円
配偶者特別控除については、満額の38万円控除できるのが160万円以下で、所得の増加に従って控除額は減少し、201.6万円以上で控除額は0円になります。
ここまでは配偶者の年収による壁の話でしたが、控除額については本人の所得が高いと減少していきます。
分かりやすくするため「サラリーマンの夫、パートの妻」というモデルで配偶者控除と配偶者特別控除を確認します。
【配偶者控除】
夫の合計所得金額(カッコ内は給料のみの場合):配偶者控除額
・900万円(年収1095万円)以下 :38万円
・900万円超950万円(年収1145万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1195万円)以下:13万円
・1000万円(年収1195万円)超 :0
なお、老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合の控除額は上から「48万円・32万円・16万円」となります。
【配偶者特別控除額】
最高38万円の控除が、妻の給料123万円~201.6万円の範囲内で段階的に減っていきます。
≪最大額(妻の給料が123万円超160万円以下)≫
夫の合計所得金額:配偶者特別控除額
・900万円(年収1095万円)以下 :38万円
・900万円超950万円(年収1145万円)以下 :26万円
・950万円超1000万円(年収1195万円)以下:13万円
・1000万円(年収1195万円)超 :0
ここから妻の収入に応じて1~5万円刻みで減っていきます。
≪最少額(妻の給料が約197万円超約201.6万円以下)≫
夫の合計所得金額:配偶者特別控除額
・900万円(年収1095万円)以下 :3万円
・900万円超950万円(年収1145万円)以下 :2万円
・950万円超1000万円(年収1195万円)以下:1万円
・1000万円(年収1195万円)超 :0
配偶者控除を計算する用紙については、以前は単独でしたが、今は「基礎控除」「特定親族特定控除」「所得金額調整控除」と一緒になっています。
基礎控除の部分は全員が使うので、配偶者控除がない場合でもこの兼用の用紙は提出して下さい。
なお、配偶者の所得の判定は年末時点で行なうため、年末調整の処理をする12月前半の段階では見込みで判定することになります。
もし見込みと大幅に差が出て控除額が変わってしまう場合は、再年調をするか、確定申告により変更します。
また年の中途で亡くなった場合は、その時点で判定するため、亡くなった年の配偶者控除や配偶者特別控除も忘れないようにしましょう。
次回は扶養控除です。


