昨日の続きで補助金・助成金・給付金の会計及び税務処理について見ていきます。
① 収益の認識
・補助金:支給確定、条件を満たしているか、返還不要が確定しているか等を踏まえて認識
・助成金:支給が確実かつ金額を合理的に見積もることが可能な時点で認識
・給付金:入金の時点で認識
≪違い≫
補助金も助成金も入金日ではなく、通常は金額や支給が確認できる通知書の日付で確定と考えるので大きな違いはありません。
② 会計処理
・補助金:金額僅少又は経常的なら営業外収益(雑収入など)、金額多額又は臨時的なら特別利益(国庫補助金収入など)
・助成金:営業外収益(雑収入など)
・給付金:事業者でない個人が受け取るものが多いため、会計処理なし
③ 税務
・補助金:給付決定時又は金額確定時に収益計上。圧縮記帳により繰延可能
・助成金:費用を補填するものは見積もって収益計上
・給付金:通常は所得税非課税
≪圧縮記帳≫
補助金が収益として課税されると補助の効果が減ってしまうため、圧縮損で利益を消すことが可能です。
圧縮後は減価償却費が減るため、長期で考えると経費になる金額は同じで、利益を繰り延べていることになります。
圧縮記帳の計上は、固定資産の取得価額を直接減額する方法と剰余金処分により圧縮積立金で計上する方法とがありますが、任意で選べます。
なお通常は固定資産の取得が先行するので、期をまたいで補助金が確定した場合には、残存簿価の割合に応じて圧縮額の調整計算をする必要があります。


