相続税の申告をする際に通帳をお預かりして内容を確認しますが、よく見るのが相続前後の50万円ずつの引き出し。
本人は窓口に引き出しに行けないし、でも亡くなって預金が凍結されて動かせなくなるとお葬式もろもろの支払いに困るし…ということでATMで毎日50万円ずつ引き出しされているのですが、これって問題ないのでしょうか。
1.相続税の視点
相続税は亡くなった日の財産を元に計算するので、預金に関しては亡くなった日付けで残高証明を取って金額を確定させます。
したがって相続後の出金は相続税の計算に影響はありません。
相続前の出金については、預金が現金に形を変えただけなので、現金として相続財産にカウントします。
亡くなる前に病院代等で使って減っているのであれば、そのことを説明できるようにしておく必要があります。
なお、葬式費用は亡くなってから支払っているので、引き出した現金は葬式費用支払前の金額で計上します。
葬式費用は債務控除であとで引けるのでトータルでは相続税の対象から外れています。
2.遺産分割の視点
理屈で言うと相続前の引き出しは本人の指示のもとに家族が代わりにATMに行っているということになるので、他の相続人に説明できるように領収書等を保存して使途を記録しておく必要があります。
一方相続後の引き出しは、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるので、相続放棄を考えている場合は注意が必要です。
とは言え、お金が必要になることはあるので「仮払制度」も認められています。
次のうち少ない金額を家庭裁判所の手続きなしで引き出し可能です。
・銀行ごとに150万円
・預金総額 × 法定相続分 × 1/3
仮払いをするには相続人の印鑑証明、身分証明、被相続人の戸籍が必要です。
仮払いした金額は遺産分割が確定した際に差し引きして精算します。
なおATMで引き出した場合と同様、単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります。
ATMでの50万円引き出しは、もめないこと、後で精算することを前提としているもので、当然節税でも先取りでもないことから慎重に対応するようにしましょう。


