予定申告と納付

posted by 2025.07.14

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 所得税、法人税、消費税には年の途中で仮に税金を払う「予定納税」という制度があります。

 

1.時期

所得税:7月末、11月末の2回

法人税:半期の2か月後の1回

消費税:前年の年税額に応じて1回(半期+2か月後)、3回(四半期+2か月後)、11回(毎月、1・2回目はまとめて)

 

2.納税義務

所得税:前年の年税額が15万円以上

法人税:前期の年税額(地方法人税除く)が20万円超

消費税:前課税期間の年税額(地方消費税除く)が48万円以上

 法人税と消費税については、払う時には地方税分もまとめるので別の税金という感覚はあまりありませんが、予定納税の納税義務を判定する際には地方税分を含まない本税だけで判定します。

 

3.申告義務

所得税:自動的に計算されるので申告不要

法人税:申告しなくても申告したとみなされ、2の納付義務が確定

消費税:申告しなくても申告したとみなされ、2の納付義務が確定

 

4.中間申告

 予定納税は仮に前年の半額を納付する制度ですが、実際の業績が芳しくない場合、仮決算をすれば実情に応じた納付に変更することができます。
なお、実務上は区別するために、前年実績で自動的に決まるものを予定申告(納税)、仮決算を組んだものを中間申告(納税)と言ったりします。

所得税:第1期は7/15まで、第2期は11/15までに「減額申請書」を提出

法人税:予定納税の申告期限までに申告書と決算書を提出

消費税:予定納税の申告期限までに申告書を提出

 所得税の減額申請書は書く欄も少なく比較的簡単ですが、法人税はほぼ決算と同じことをするため、手間と資金繰りとの見合いで中間申告するかどうか判断していくことになります。

 

5.納付書

所得税:前年分をe-TAXで申告している場合やキャッシュレス納付をしている場合には納付書は届きません。

法人税:同上

・消費税:当分の間、納付書が届きます

 消費税の納付書は届きますが、法人税は待っても届かないケースがあるので納付漏れのないよう注意しましょう。