結局どうなった!? 壁問題 ② 社会保険

posted by 2025.07.7

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 社会保険については令和7年6月13日に年金制度改正法が成立し、様々な改正が行われています。

 壁に絞って言うと「130万円の壁」と「106万円の壁」は段階的になくなる方向です。

 

 その前に改正法と別で変更になる点があります。
前回解説した大学生世代の壁ですが、親が所得税で63万円控除できるラインが103万円から150万円に上がっています。

★アルバイト大学生(103万円⇒150万円)

① 従来

・給料103万円-給与所得控除55万円=合計所得金額48万円≦48万円 ∴扶養控除(特定扶養親族)で63万円控除OK

② 改正

・給料150万円-給与所得控除65万円=合計所得金額85万円≦85万円 ∴特定扶養親族特別控除で63万円控除OK

 

 ただし、130万円を超えた時点で社会保険の扶養から外れるので150万円まで増やしにくい状態でした。
そこで令和7年10月から大学生世代に関しては社会保険の扶養の基準も150万円に変更される予定です。

 

 あくまでこれは大学生世代に絞った話なので、それ以外の配偶者等は改正法による取り扱いになります。

 社会保険の壁の話に戻りますが、パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入条件は以下の通りです。

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 賃金が月額88,000円以上

③ 従業員51人以上の企業に勤務

④ 2ヶ月を超える雇用見込み

⑤ 学生でない

このうち、②③の条件が改正法で見直されます。

(つづく)