前回は売上の消費税が「不課税」か「非課税」という内容で、いずれにせよ消費税がかからないのですが、支払う消費税には違いが出てきます。
仕入(経費も含む)に関する消費税は、課税売上げに対応するもののみ控除できます。
通常の売上は「課税売上げ」なのでそのまま控除できるのですが、全室居住用の賃貸マンションや保健医療のみのクリニックだと全てが「非課税売上げ」になります。
支払った経費には消費税が含まれていますが、売上時に消費税を受け取っていないので支払った消費税を控除できません。というかそもそも消費税を受け取っていません。
全てが「非課税売上げ」というのは極端ですが、居住用が半分、オフィスが半分という賃貸物件だと課税売上割合は50%になります。
この場合、納める消費税を計算する際には、支払った消費税の50%を控除することになります。(※一括比例配分方式)
ここで最初の話に戻ります。
課税売上割合を計算する際には「課税売上げ」と「非課税売上げ」を使いますが、「不課税売上げ」は使いません。
そもそも消費税に関係しない売上げなので無視することになるのですが、これが「非課税売上げ」と「不課税売上げ」を区分しなければならない理由です。
なお、この課税売上割合を計算する際に、次のような「非課税売上げ」が漏れやすいので注意しましょう。
・社宅家賃の受け取り(雑収入ではなく、賃貸料のマイナスで経理処理している場合)
・株の売却収入 × 5%
・土地の売却収入(固定資産税精算額も含む)
※一括比例配分方式
支払った経費全てを課税売上割合で按分して控除する方法。
より厳密な「個別対応方式」を選択することも可能。個別対応方式では「課税売上げ」のみに対応するものは100%控除、「非課税売上げ」のみに対応するものは0%控除、共通して対応するものには課税売上割合を掛けて控除します。


