上場株式は日々株式市場で売買が行われ、株価が決まります。
相続があった場合も日々の終値で評価するのが基本ですが、急激な変動もあることから過去3か月の月ごとの終値平均もあわせて最も低いものを選ぶことができます。
非上場株式については株式市場がありませんので、その会社の資産や利益の状況から個別に評価します。
とは言え、非上場株式も世の中の景気の影響を受けるので上場株式の株価もミックスさせて評価します。
ミックスの度合いについては、会社の規模によって変わります。
非上場株式の評価をする際に使う上場株式の株価表は国税庁のHPで公開されています。
先日6月18日に令和6年1、2月分が公開され、続いて7月2日に3、4月分が公開されました。
今後も3か月ほどのタイムラグで順次公開されていきます。
類似業種の株価表は業種ごとに公開されています。
業種は大分類、中分類、小分類の3層になっています。
例えば、大:製造業、中:食料品製造業、小:パン・菓子製造業、といった具合です。
世の中にはいろんな商売があるので、バチっと当てはめるのは難しいですが、基準となるのは総務省が統計のベースとしている「日本標準産業分類」です。
国税庁のHPでは、日本標準産業分類と類似業種の対比表が掲載されているので、自社がどこに当てはまるかを探すことこができます。
先ほどの例で言うと、類似業種比準価額の13番に「パン・菓子製造業」があるのでそのまま当てはまります。
では、お菓子を製造しながら飲料を製造していたらどうなるのしょうか。
複数の事業を行なっている場合の判定については次回へ続きます。


