確定申告期限の延長(続報)

posted by 2020.03.13

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 週が明けた3月16日は確定申告の期限ですが、以前ご紹介した通り、コロナの影響で1か月延長されています。
その後に発表された情報と合わせて確認しておきます。

 

<対象税目>
・所得税
・個人消費税
・贈与税

 法人税については一律延長はありませんが、休業等により決算ができない場合も考えられますので税務署に相談すれば個別指定により延長が可能です。

 

<納付>

・現金納付
 所得税及び贈与税 3/16(月)⇒4/16(木)
 個人消費税    3/31(火)⇒4/16(木)

・振替納税
 所得税      4/21(火)⇒5/15(金)
 個人消費税    4/23(木)⇒5/19(火)

なお所得税の延納をした場合の期限である6/1(月)は延長の対象外なのでご注意下さい。

 

<手続き>

 申告及び納付以外に次のような手続きも期限が延長されています。

・所得税の青色申告承認申請
・振替納税の新規申込み及び口座変更
・減価償却方法の届出及び変更承認申請
・国外財産調書及び財産債務調書の提出

 

<住民税への影響>

 住民税は年末調整や確定申告の情報に基づいて計算され、特別徴収(6月~5月に給与天引き)又は普通徴収(6.8.10.1月)により支払います。
今回所得税の申告期限が延長されましたが、3/17以降に確定申告した場合は住民税の計算が間に合わないケースがあります。
その場合、普通徴収の1回目がなくなって3回分割になったり、1回目は仮の金額で納めて2回目以降で調整することになります。
特別徴収についても同様で、仮の金額でスタートして、後日変更の通知が届くことになりそうです。

 

<国民健康保険料への影響>

 国民健康保険料は前年所得を元に計算されるので、3/17以降に確定申告した場合は、保険料の計算が間に合わないケースがあります。
その場合は、住民税と同様に仮の金額でスタートして、後日変更の通知が届くことになりそうです。

 

 なるべくややこしくならないように、可能な方は3/16(月)までに申告した方が良さそうです。