土地の価格はいくつもあると言われます。これは、どういうことでしょう。
代表的なものを4つ挙げます。
① 公示価格 (国土交通省 3月公表)
② 固定資産税評価額(市町村 4月公表)
③ 路線価 (国税庁 7月公表)
④ 基準地標準価格 (都道府県 9月公表)です。
①公示価格と④基準地標準価格は、不動産取引価格を基準とするため更地のほぼ時価相当額です。
②固定資産税評価額は公示価格を基準にその約70%程度となっており、3年ごとに評価が見直しされます。最近は平成24年(3で割れる年)、今年評価替えがありました。
③路線価は公示価格の約80%程度になっています。
このように同じ土地の価格でも、発表する所轄官庁が違うと評価額がバラバラという結果となるのです。公示価格は限られた標準地しか公表されていませんが、上述のそれぞれの割合を勘案して、その場所の公示価格を推測することも可能です。売買価格を検討する際は、この四価をチェックすることである程度の目安にすることができます。