学生は年金払うべき?

posted by 2013.03.27

  結論としては「払わないなら納付猶予の手続き」になります。
国民年金制度には、所得の少ない学生が保険料納付の猶予を申請することができる「学生納付特例制度」があります。
この制度を利用することにより、病気やケガが原因で障害が残ったときには納付済期間と同様の扱いになるので障害基礎年金が支給されます。
また老齢基礎年金においては猶予期間も年金を受け取るために必要「受給資格期間」(納付済期間25年以上)に算入されます。現行の基礎年金制度は25年分払わないと1円ももらえず、掛け捨てになってしまいます。

なお猶予分は10年以内であれば余裕のある時に保険料を追納できます。追納した分は「支給額計算」の対象となり、もらえる年金が増えます。 

  提出先は、住民票登録地の市区町村または年金事務所です。大学の窓口等でも可能なところもあります。なお承認される期間は4月から1年間ですので、申請は毎年度必要になります。