ゴルフ会員権の売却損

posted by 2013.03.23

ゴルフ会員権売却の際の税金が変わっています。
会社更生法等により預託金が100%切り捨てられるとプレー権のみになります。
この会員権を売った場合、従来は切り捨てられた部分は経費(取得費)にできませんでしたが、高裁判決を受け、経費にできるようになりました。
譲渡損失は従来より大きくなるので事業や給与など他の所得との益通算効果も大きくなります。
大損して1年で使いきれない損失がある場合、青色申告であれば、3年繰り越せます
なお、税制の流れとしては、政府税調が平成17年に公表した「個人所得課税に関する論点整理」にて、ゴルフ会員権の譲渡所得を従来の総合課税から他の所得との損益通算ができない分離課税に改める方向性が示されています。
いずれ改正されれば損益通算ができなくなる可能性がありますので、あまり使っていない会員権をお持ちの方は一度売却を検討されてはいかがでしょうか。

130323ゴルフ