「ゴルゴ13」 言わずと知れた劇画の名作です。主人公であるデューク東郷は、依頼人からのミッションを天才的な狙撃テクニックで次々と遂行するプロの殺し屋です。
ところで、デユーク東郷が依頼人から成功報酬を受け取った場合に、税金は課税されるのでしょうか?
所得税基本通達には次にように記載されてます。
(収入金額)
36-1「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。
不法な収入は民法上、収入として認められていません。だからといってそこに税金をかけないと不法行為をした張本人が得をしてしまうことから、合法非合法問わず税金をかけることにしています。
よってデューク東郷は、日本に住所や事務所が無いとした場合、日本で実行した犯罪についてのみ、所得税が課税されることとなります。

※ゴルゴ愛用のM16