相続財産の中には、その性質、社会政策的見地、国民感情等から相続税の課税対象とすることが適当ではないとして、相続税がかからないものがあります。それらを相続税の非課税財産といい、主に以下のものがあります。
(1)墓地、墓石、仏壇、位牌等
これらは、祖先を礼拝するものであるため非課税とされています。ただし、これらのものでも商品、骨董品又は投資の対象として所有しているものには相続税がかかります。
(2)国等に寄附した財産
国や地方公共団体、特定の公益法人に対して寄付した財産については相続税が非課税とされています。
(3)生命保険金・死亡退職金
生命保険金・死亡退職金は、どちらもみなし相続財産ですが、以下の金額に達するまでは、非課税とされています。
生命保険金 |
500万円×法定相続人の数 |
死亡退職金 |
500万円×法定相続人の数 |
(4)弔慰金
弔慰金は故人を弔う、遺族を慰めるといった性格から、相続税の対象とはなりません。しかし、弔慰金のうち次の金額を超える部分は、退職金として課税対象となります。
業務上の死亡の場合 |
被相続人の死亡時の普通給与の3年分 |
それ以外の場合 |
被相続人の死亡時の普通給与の半年分 |