相続により引き継がれる財産には、マイナスの財産も含まれます。このマイナスの財産は、プラスの財産から差し引くことができます。これを債務控除といいます。マイナスの財産には、通常の「債務」に加えて「葬式費用」も含まれます。それらのうち、債務控除できるものとできないものがあります
(1)債務
被相続人が亡くなった時点にあった債務で確実なものに限られます。
<債務控除できるもの>
・借入金(銀行・会社・個人からのものなど)
・未払金(資産の未払代金・光熱費等の経費・医療費など)
・未払税金(固定資産税・所得税・住民税など)
・預り金(前受金・預り保証金など)
<債務控除できないもの>
・生前に購入したお墓など非課税資産の未払代金
・保証債務
(2)葬式費用
葬式費用の中にも控除できるものとできないものがあります。
<債務控除できるもの>
・お通夜、本葬費用(会場費用、飲食代、お手伝いの人へのお礼など)
・お布施、読経料、戒名料
・火葬、埋葬、納骨費用
・遺体や遺骨の運搬費用
<債務控除できないもの>
・香典返し費用
・墓碑・墓地の購入費用
・仏壇・仏具の購入費用
・初七日、四十九日法要費用
・医学上・裁判上の遺体解剖費用