相続税を安くする特例の一つに”小規模宅地等の評価減”があります。
亡くなった方が住んでいた土地や事業に使っていた土地については売らずに持ち続けられるよう評価を最大80%減額できるという規定です。
2割まで評価が下がるだけに一次相続、二次相続それぞれの場面で減額が受けられるかどうか、一次で無理なら二次で受けられないか、誰なら受けられるかといった点が重要になってきます。
例:居住用宅地
① 配偶者が相続
⇒無条件に80%減額
② 同居親族が相続
⇒申告期限まで所有し居住し続ければ80%減額
③ 別居親族※が相続
⇒申告期限まで所有していれば80%減額(居住は不要)
※被相続人に配偶者と同居相続人がおらず、別居親族は3年以内に自己又は自己の配偶者の所有家屋に住んでいたことない。
④ 生計一親族が相続
⇒相続前から居住し、申告期限まで所有し居住し続ければ80%減額
③が分かりづらいですが、「一人暮らしの親と転勤族で遠方に住む子ども」というイメージです。
一次相続で配偶者が取得すれば80%は無条件に減額できますが、二次相続で受けるには②であれば同居する、③であれば別居親族が持ち家をあえて人に貸して賃貸に住む、という方法もあり得ます。
また同居していても転勤になることもあります。
この場合、家族で転勤すれば別居になりますが、家族を同居で残し、単身赴任すれば80%減額となります。
軽減を受けるために生活を極端に変えるのはどうかと思いますが、ちょっとした工夫や予測で税額が大きく変わることもあります。
小規模宅地等の評価減は複雑な規定ではありますが、スムーズな承継のために専門家とともに早めに考えていくことをお薦めします。