二次相続

posted by 2015.10.19

 相続税を安くする特例の一つに配偶者軽減がありますが、使い方には注意点があります。
配偶者軽減とは大まかに言うと「配偶者が財産を相続する場合、1億6000万円までは相続税がかからない特例」です。
それ以上ある場合でも法定相続分(通常1/2)までの相続であれば相続税が半分になります。

「うちは1億6000万円もないから全部私がもろたら相続税0なんやね。あーよかった」

確かにそうなんですがコトはそう単純ではありません。

 今回の相続はいいとして奥さんから子どもへの”二次相続”では配偶者軽減が使えないため、相続税が大きくなります
場合によっては一時相続は0になったものの2回合わせると総額が多くなった、ということもあり得ます。

 

例:父の財産1.5億円、母固有の財産はなし、子2人

① 1次相続ですべて母が取得

1次:相続税0
2次:相続税1840万円 計1840万円

② 1次相続で半分母、半分子ども2人

1次:相続税665万円
2次:相続税395万円 計1060万円

2回合わせると780万円の差になっています。

 

 もちろん相続税だけで分割を決める訳ではありませんが、あとで慌てなくていいように2次相続のシミュレーションもしておくのがベターです。

相続の申告の際に亡くなったご本人の財産だけなくご家族の財産もお聞きするのはこのためです。

配偶者軽減以外にも二次相続も含めて考慮すべき項目がありますがそれは明日へ続きます。