法人税には分割払いの制度はありませんが、申告期限は延長することができます。
決算を締めてから2ヶ月以内に提出するのが原則ですが、これを3ヶ月以内に延長することができます。
法人税だけでなく法人住民税や事業税も延長できます。
ただし
「決算がバタバタ忙しいから1ケ月伸びたら助かるわ~」
というような話ではありません。
それが通ればみんな3ヶ月に延長してしまうでしょう。
想定しているのは次のようなケースです。
- 上場企業など決算後の株主総会が3ヶ月後(例:3月決算で6/25頃)であるため、2ヶ月では決算内容が確定していない。
- 連結決算すべき子会社が多く、2ヶ月では確定しない。
- どうしても2ヶ月では確定しない多額の売上がある、など。
上記のように、何かしらやむを得ない事情がある場合に決算期末までに申請すれば申告期限を1ケ月延長することができます。
実務上は何か理由を書いておけば申告期限の延長は認められると思われます。
決算が大変なので期限を伸ばしたいというケースでもそれらしい理由をつけて申請すれば延長はできそうな気がします。
ただ1ケ月伸びたところでそれに合わせて業務をすれば結局同じなので、申告期限の延長を考えるよりは根本的な合理化を考える方がいいでしょう。
申告期限の延長制度の注意点が2点ありますが長くなるので次回へ続きます。