先週の続きで法人税の申告期限の延長について見ていきます。
決算から2ヶ月以内に内容が確定しない会社は申告期限を延長できますが注意点もあります。
① 申告期限は延長されるが、納期限は延長されていない
申告期限は1ケ月伸びて3ヶ月以内になりますが、納期限は2ヶ月以内のままです。
じゃあ決算が終わってないのにどうやって納税するのでしょう?
これは見込みで納付することになります。
見込みで納付するということは実質的に決算はほぼ終わらせておく必要があります。
正確に言うと納付も1ケ月延長できますが、利子税(H27年は1.8%)が1ヶ月分発生するので通常は延長せず見込み納付をします。
② 消費税は延長されていない
法人税と消費税は同時並行で決算を行ないますが、消費税の申告期限の延長制度はありません。
したがって消費税の申告書は2ヶ月以内に提出しないといけません。
その意味でも決算は実質的には2ヶ月で完成させることになります。
ちなみに関西の某電力会社が消費税の納付は2ヶ月以内にしたものの申告書提出が1ケ月遅れて12億円の罰金(無申告加算税)を取られるという”事件”がありました。
この”事件”の影響で法律が改正され、以下の要件を満たしていれば無申告加算税を課さないこととなりました。
- 2週間以内に期限後申告をする(H27.4.1以降は1ケ月以内に延長)
- 納付は2ヶ月以内に完了している
- 過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、この特例も受けていない
はっきりとしたミスを救済するという意味では珍しい規程ですが、5年に1回しか救済されませんのでご注意下さい。