私募債の節税終了

posted by 2015.09.1

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 気がつけばもう9月。今年も2/3終わったことになります。
来年のことを言うと鬼が笑いますが、私募債については来年に向けて手続きを早めることをお薦めします。

 

 中小企業が資金調達をする際に銀行以外に役員から借りることがよくあります。
この場合、単に借りるのではなく「少人数私募債」の要件を満たせば貸した役員の側で節税になります。
貸した役員が会社から普通に利息を受け取った場合、雑所得に該当し、住民税と合わせて総合課税15~55%の税率がかかります。
これを少人数私募債にすれば利子所得として分離課税20%の税率で済みます。
所得が高い人であれば55%と20%の差額分が節税になり、貸した金額が大きいほど、金利が高いほど節税効果が大きくなります。

 

 この節税が改正により来年から使えなくなります
私募債は長期で発行していることが多く、何もしなければ来年以降も利息を受け取り続けることになりますが、来年分から税率が上がります
節税を主目的で発行している場合は年内に繰り上げ償還し、年内に利息を受け取れば節税の効果を受けることができます
金額が大きい場合は繰り上げ償還も難しいかも知れませんがご検討下さい。