一般社団法人で事業をされる方が増えています。
株式会社でなく一般社団法人を選択するのは次のような理由です。
・イメージがいい(非営利の印象)
・設立費用が安い
・出資が不要(相続税がかからない)
では申告がどうなるかというと収益事業を行なうかどうかによって変わります。
収益事業は34種類に限定されていて、物品販売、不動産貸付、出版などが該当しますが、セミナー開催は該当しません。
<収益事業があるとき>
- 普通の株式会社と手続きや税率など全て同じ。
<収益事業がないとき>(かつ理事の数等で非営利性が徹底されている法人)
- 年収8000万円以下なら税務署への書類提出はなし。8000万円超なら損益計算書を提出(決算後4ヶ月以内)
- 都道府県へは申告書を提出し均等割のみ納付(決算後2ヶ月以内)。均等割は資本金によって決まるので資本金がなければ最も安い区分。
このように一般社団法人は使いやすい制度となっていますが、どこにも申告しないでいいわけではありませんのでご注意下さい。