医療費控除がどこまでOKかはなかなか判断が難しいテーマです。
先日東京地裁で出た判決がちょっと引っ掛かったのでご紹介します。
内容は不妊治療のために医師の指導で購入したサプリメント費用。
判決では「医療費に該当しない」とされました。
医薬品が医療費控除の対象となるかの判断ポイントは次の通りです。
① 治療または療養のための購入であること
② 薬が薬事法に定める医薬品であること
不妊治療自体は医療費控除の対象ですので今回のケースはサプリメントがどうかという判断になります。
判決ではサプリメントは医薬品ではないのでダメという結論になりました。
似たものとして漢方薬やビタミン剤がありますが、これらは医薬品でかつ医師の指示や処方せんがあればOKなので”医薬品”かどうかがポイントになっています。
ただ治療している方にとっては「治療の一環として指導があったから高いのを買ってるのに」という思いもあるはずで控訴されています。
医療費控除は社会の変化や医療技術の発達によって適用範囲が変わっていきます。
サプリメントに関しても裁判の結果によっては変わっていくかも知れませんので裁判の行方を注視しておきたいと思います。